せかいのものさし

(S)-1-(3-{[(4-アミノ-2,2-ジオキシド-1H-ベンゾ[c][1,2,6]チアジアジン-5-イル)オキシ]メチル}ピペリジン-1-イル)-3-メチルブタン-1-オン ナトリウム塩 (別名:1-((3S)-3-{[(4-アミノ-2,2-ジオキシド-1H-2,1,3-ベンゾチアジアジン-5-イル)オキシ]メチル}-1-ピペリジニル)-3-メチル-1-ブタノン ナトリウム塩)

香料化合物(18類)・番号 3183・sodium (S)-1-(3{[(4-amino-2,2-dioxido-1H-benzo2,1,3-benzo[c][1,2,6]thiadiazin-5-yl)oxy]methyl}piperidin-1-yl)-3-methylbutan-1-one (別名:sodium 1-((3S)-3-{[(4-amino-2,2-dioxido-1H-2,1,3-benzothiadiazin-5-yl)oxy]methyl}-1-piperidinyl)-3-methyl-1-butanone)・CAS 1479020-92-2

各国の扱い

日本EU米国中国韓国タイ
○−−−−/
  • 日本:許可(香料)
  • EU:EUの香料リストに見当たらない
  • 米国:FDAの一覧に見当たらない
  • 中国:GB2760の香料表に見当たらない(FEMA番号で照合)
  • 韓国:韓国の合成香料リストに見当たらない(英名で照合)
  • タイ:香料は添加物リストと別扱い

○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外

研究の報告

原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。

日本のリストの出典:類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリスト(令和8年6月19日 消食基第298号)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。