N-(2-ヒドロキシ-2-フェニルエチル)-5,5-ジメチル-2-(プロパン-2-イル)シクロヘキサン-1-カルボキサミド (別名:N-(2-ヒドロキシ-2-フェニルエチル)-5,5-ジメチル-2-(イソプロピル)シクロヘキサン-1-カルボキサミド)
香料化合物(18類)・番号 3211・N-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-5,5-dimethyl-2-(propan-2-yl)cyclohexane-1-carboxamide (別名:N-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-5,5-dimethyl-2-(isopropyl)cyclohexane-1-carboxamide)・CAS 2186611-08-3
各国の扱い
| 日本 | EU | 米国 | 中国 | 韓国 | タイ |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | − | − | − | − | / |
- 日本:許可(香料)
- EU:EUの香料リストに見当たらない
- 米国:FDAの一覧に見当たらない
- 中国:GB2760の香料表に見当たらない(FEMA番号で照合)
- 韓国:韓国の合成香料リストに見当たらない(英名で照合)
- タイ:香料は添加物リストと別扱い
○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外
研究の報告
原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。
日本のリストの出典:類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリスト(令和8年6月19日 消食基第298号)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。