(2E)-N-[2-(2H-1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)エチル]-3-(3,4-ジメトキシフェニル)プロプ-2-エナミド (別名:trans-2-N-[2-(2H-1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)エチル]-3-(3,4-ジメトキシフェニル)プロペナミド)
香料化合物(18類)・番号 3216・(2E)-N-[2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enamide (別名:trans-2-N-[2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propenamide)・CAS 125187-30-6
各国の扱い
| 日本 | EU | 米国 | 中国 | 韓国 | タイ |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | − | − | − | − | / |
- 日本:許可(香料)
- EU:EUの香料リストに見当たらない
- 米国:FDAの一覧に見当たらない
- 中国:GB2760の香料表に見当たらない(FEMA番号で照合)
- 韓国:韓国の合成香料リストに見当たらない(英名で照合)
- タイ:香料は添加物リストと別扱い
○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外
研究の報告
原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。
日本のリストの出典:類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリスト(令和8年6月19日 消食基第298号)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。