ジブチルアミン、2,4,4-トリメチル-2-ペンタンアミン及びN-ブチル-2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジンアミンのうち一又は複数の物質、2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン並びに1,6-ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジニルアミノ)ヘキサンを主な構成成分とする重合体
器具・容器包装 添加剤・番号 512・polymer mainly composed of 1,6-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylamino)hexane / 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine / 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine and/or dibutylamine and/or N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine・CAS 0070624-18-9、0071878-19-8、0192268-64-7
各国の扱い
| 日本 | EU | 米国 | 中国 | 韓国 | タイ |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | / | / | / | / | / |
- 日本:許可(器具・容器包装ポジティブリスト)
- EU:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 米国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 中国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 韓国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- タイ:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外
研究の報告
原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。
日本のリストの出典:食品、添加物等の規格基準 別表第1 第2表(添加剤)参考情報Excel(令和7年10月版)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。