せかいのものさし

2-{2-[(2,2,4-トリメチルペンチル)フェノキシ]エトキシ}エタンスルホン酸及び2-{2-[(2,4,4-トリメチルペンチル)フェノキシ]エトキシ}エタンスルホン酸のうち一又は複数のナトリウム塩

器具・容器包装 添加剤・番号 533・2-{2-[(2,2,4- (and/or 2,4,4-)trimethylpentyl)phenoxy]ethoxy}ethanesulfonic acid, sodium salt・CAS 0070198-21-9

各国の扱い

日本EU米国中国韓国タイ
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  • 日本:許可(器具・容器包装ポジティブリスト)
  • EU:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
  • 米国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
  • 中国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
  • 韓国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
  • タイ:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外

○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外

研究の報告

原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。

日本のリストの出典:食品、添加物等の規格基準 別表第1 第2表(添加剤)参考情報Excel(令和7年10月版)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。