2-{2-[(2,2,4-トリメチルペンチル)フェノキシ]エトキシ}エタンスルホン酸及び2-{2-[(2,4,4-トリメチルペンチル)フェノキシ]エトキシ}エタンスルホン酸のうち一又は複数のナトリウム塩
器具・容器包装 添加剤・番号 533・2-{2-[(2,2,4- (and/or 2,4,4-)trimethylpentyl)phenoxy]ethoxy}ethanesulfonic acid, sodium salt・CAS 0070198-21-9
各国の扱い
| 日本 | EU | 米国 | 中国 | 韓国 | タイ |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | / | / | / | / | / |
- 日本:許可(器具・容器包装ポジティブリスト)
- EU:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 米国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 中国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 韓国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- タイ:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外
研究の報告
原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。
日本のリストの出典:食品、添加物等の規格基準 別表第1 第2表(添加剤)参考情報Excel(令和7年10月版)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。