(4-ヒドロキシ-3-tert-ブチル-5-メチルフェニル)プロピオン酸の2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5.5]ウンデカン-3,9-ジイルビス(2,2-ジメチル-2,1-エタンジイル)ジエステル
器具・容器包装 添加剤・番号 630・2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) diester of (3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methyl-phenyl)propionic acid・CAS 0090498-90-1
各国の扱い
| 日本 | EU | 米国 | 中国 | 韓国 | タイ |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | / | / | / | / | / |
- 日本:許可(器具・容器包装ポジティブリスト)
- EU:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 米国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 中国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 韓国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- タイ:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外
研究の報告
原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。
日本のリストの出典:食品、添加物等の規格基準 別表第1 第2表(添加剤)参考情報Excel(令和7年10月版)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。