ジメチルシロキサン、3-ヒドロキシプロピルメチルシロキサン、ヒドロキシメチルシロキサン、メチルシルセスキオキサン及びメチル水素シロキサンのうち一又は複数を主な構成成分とする重合体
器具・容器包装 添加剤・番号 837・polymer mainly composed of one or more of dimethylsiloxane, 3-hydroxypropylmethylsiloxane, hydroxymethylsiloxane, methylsilsesquioxane, and methylhydrogensiloxane・CAS 0064365-23-7、0067762-85-0、0067762-87-2、0067762-96-3、0068037-64-9、0068440-66-4、0068554-64-3、0068554-65-4、0068937-54-2、0068937-55-3、0068937-56-4、0068938-54-5、0069430-50-8、0070914-12-4、0101810-98-4、0115341-02-1、0117272-76-1、0129893-29-4、0135108-84-8、0151662-01-0、0153890-18-7、0157479-55-5、0155490-71-4、0162567-94-4、0162567-97-7、0174254-17-2、0189354-72-1、0192726-52-6、0253142-05-1、0472975-82-9、1291092-12-0、1310452-12-0
各国の扱い
| 日本 | EU | 米国 | 中国 | 韓国 | タイ |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | / | / | / | / | / |
- 日本:許可(器具・容器包装ポジティブリスト)
- EU:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 米国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 中国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- 韓国:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
- タイ:器具・容器包装は各国で制度が異なるため照合対象外
○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外
研究の報告
原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。
日本のリストの出典:食品、添加物等の規格基準 別表第1 第2表(添加剤)参考情報Excel(令和7年10月版)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。