せかいのものさし

カラメルⅠ、(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物を熱処理して得られたものをいう。ただし、「カラメルⅡ」、「カラメルⅢ」及び「カラメルⅣ」を除く。)

既存添加物・番号 63・CaramelⅠ(Plain caramel)

世界規制ポイント 0点

このデータベースに該当する規制・報告は見当たりません。

0点は、このデータベースに該当する規制・報告が見当たらないという意味です。安全という意味ではありません。

計算式はこちらで公開しています。表示には量が書かれないため、量は計算に入りません。

各国の扱い

日本EU米国中国韓国タイ
○○○○○○
  • 日本:許可(既存添加物:長年の使用実績で例外的に認可)
  • 米国:FDA「食品添加物等一覧」に収載(COLOR OR COLORING ADJUNCT)

○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外

研究の報告

原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。

研究されている分野(論文の数)

論文の数は「研究されている」ことを示すだけで、影響が確かめられたという意味ではありません(名前が一般的な物質は関係のない論文も含みます)。

  • 発がん性:27件
  • 遺伝毒性:19件
  • 神経・行動・発達障害:5件
  • うつ・不安:1件
  • 生殖・胎児発達:8件
  • 腸内細菌・腸炎症:5件
  • 内分泌・代謝:3件
  • アレルギー・過敏症:5件
  • 肝臓・腎臓・酸化ストレス:4件
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日本のリストの出典:既存添加物名簿(令和7年8月25日改正、327品目)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。