せかいのものさし

カラメルⅢ、(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物にアンモニウム化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。ただし、「カラメルⅣ」を除く。)

既存添加物・番号 65・CaramelⅢ(Ammonia caramel)

世界規制ポイント 2点

規制判断 +2

計算式はこちらで公開しています。表示には量が書かれないため、量は計算に入りません。

各国の扱い

日本EU米国中国韓国タイ
○○○○○○
  • 日本:許可(既存添加物:長年の使用実績で例外的に認可)
  • 米国:FDA「食品添加物等一覧」に収載(COLOR OR COLORING ADJUNCT)

○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外

研究の報告

【動物実験/規制判断】製造時にできる4-MEIをラット・マウスに2年間与えた試験(NTP)。4-MEIはIARCグループ2B、カリフォルニア州プロポジション65に掲載

発がん性(4-メチルイミダゾール)・米国NTP/IARC・2007・確度:推定・出典

影響の分類ごとの、確かめられた最も強い証拠の種類

  • 発がん性:規制当局

研究されている分野(論文の数)

論文の数は「研究されている」ことを示すだけで、影響が確かめられたという意味ではありません(名前が一般的な物質は関係のない論文も含みます)。

  • 発がん性:27件
  • 遺伝毒性:19件
  • 神経・行動・発達障害:5件
  • うつ・不安:1件
  • 生殖・胎児発達:8件
  • 腸内細菌・腸炎症:5件
  • 内分泌・代謝:3件
  • アレルギー・過敏症:5件
  • 肝臓・腎臓・酸化ストレス:4件
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日本のリストの出典:既存添加物名簿(令和7年8月25日改正、327品目)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。