(3S,5R,8S)-3,8-ジメチル-5-(プロパ-1-エン-2-イル)-3,4,5,6,7,8-ヘキサヒドロアズレン-1(2H)-オン (別名:(3S,5R,8S)-3,8-ジメチル-5-(1-メチルエテニル)-3,4,5,6,7,8-ヘキサヒドロアズレン-1(2H)-オン)
香料化合物(18類)・番号 3208・(3S,5R,8S)-3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-3,4,5,6,7,8-hexahydroazulen-1(2H)-one (別名:(3S,5R,8S)-3,8-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-3,4,5,6,7,8-hexahydroazulen-1(2H)-one)・CAS 18374-76-0
各国の扱い
| 日本 | EU | 米国 | 中国 | 韓国 | タイ |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | − | − | − | − | / |
- 日本:許可(香料)
- EU:EUの香料リストに見当たらない
- 米国:FDAの一覧に見当たらない
- 中国:GB2760の香料表に見当たらない(FEMA番号で照合)
- 韓国:韓国の合成香料リストに見当たらない(英名で照合)
- タイ:香料は添加物リストと別扱い
○=その国の許可リストに載っている ×=その国が禁止・取消・削除した(明確な措置あり) −=その国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません) /=その国では別の制度で扱うため照合の対象外
研究の報告
原典で確かめた報告は、まだこのデータベースにありません。
日本のリストの出典:類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリスト(令和8年6月19日 消食基第298号)。診断ではありません。体調の判断は医師に相談してください。